沖縄県の青い海と多種多様な生物を育む自然豊かな県土の保全と復元を図り、次世代に引き継ぐためには、自然との共生に資する技術の開発と普及が必要とされている。さらには、その知見をSDGsやカーボンニュートラルといった世界規模で取り組む大きな目標の実現に活かすことも必要とされている。
沖縄県環境リサイクル推進協議会では、今後、国内外で普及が予想されるバイオマス発電から発生する「木質系バイオマス燃焼灰」などに代表されるリサイクル材を活用した、環境にやさしい設計、建設材料、工法について取り組み、県内外へ発信を行うことを目的とする。また、会員相互に緊密な連携を図りながら協働することにより、より環境への負荷の少ない持続的に発展することができる技術の開発、普及に努め、循環型社会の構築を目指すことを目的とする。その活動の主体となる会員は、琉球大学などの研究機関、設計コンサルタント、建設会社、製品メーカーなど業種の垣根をこえて、環境に関する課題の解決に取り組んでいる。

沖縄県環境リサイクル推進協議会 会則

(名 称)
第1条 この会は、沖縄県環境リサイクル推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(⽬ 的)
第 2 条 沖 縄 県 の ⻘ い 海 と 多 種 多 様 な ⽣ 物 を 育 む ⾃ 然 豊 か な 県 ⼟ の 保 全 と 復 元 を 図 り、 次 世 代 に 引 き継ぐためには、⾃然との共⽣に資する技術の開発と普及が必要とされている。さらには、その知⾒をSDGsやカーボンニュートラルといった世界規模で取り組む⼤きな⽬標の実現に活かすことも必要とされている。沖縄県環境リサイクル推進協議会(以下、「協議会」とする)では、⽊質系バイオマス燃焼灰などに代表されるリサイクル材を活⽤した、環境にやさしい設計、建設材料、⼯法について、会員がそれぞれの役割や能⼒に応じて⾃主的に取り組み、県内外へ発信を⾏うことを⽬的とする。また、会員相互に緊密な連携を図りながら協働することにより、より環境への負荷の少ない持続的に発展することができる技術の開発、普及に努め、循環型社会の構築を⽬指すことを⽬的とする。

(事 業)
第3条 協議会は、前条の⽬的を達成するために、次に掲げる事業を⾏う。(1)建設、環境リサイクルを推進する設計、材料、⼯法の研究、推進
(2)建設、環境リサイクルを推進する設計、材料、⼯法に携わる技術者育成、講習会の実施
(3)建設、環境リサイクルを推進する設計、材料、⼯法を普及するための啓発事業の企画・実施
(4)その他、協議会の⽬的を達成するために⾏うべき活動

(会 員)
第4条 会員は、この協議会の⽬的に賛同して⼊会した次のものとする。
(1) 沖縄県に所在地を有し、建設、環境に関する事業を⾏う団体
(2) 沖縄県内で建設、環境に関する活動をしている専⾨家、技術者
(3) 協議会が認める建設、環境分野に関し、造詣の深い学識経験者や有識者
(4)その他、協議会が認める団体や個⼈

(⼊ 会)
第 5 条 会 員 に な ろ う と す る も の は、 2 名 以 上 の 会 員 の 推 薦 を 受 け、 別 に 定 め る 様 式 の ⼊ 会 申 込 書 を

会に提出し理事会の認証を受けるものとする。⼊会申込書と会費の納⼊が確認できた⽇から⼊会とする。

(退 会)
第 6 条 会 員 が 退 会 し よ う と す る と き は、 退 会 届 に よ り 会 ⻑ に 届 け 出 な け れ ば な ら な い。 退 会 届 が 確認できた⽇から退会とする。また、会費を1年以上滞納したものは退会とみなし、会員資格を失う。

(会 費)
第 7 条 会 費 は 団 体 に つ い て は ⽉ 10,000 円、 個 ⼈ 会 員 は 年 12,000 円、 協 議 会 が 認 め る 学 識 経 験 者 や有識者または⾮営利団体は無料とする。また、既納の会費は返還しない。

(理事および理事の職務)

第8条 協議会に、次の理事をおく。
(1) 会 ⻑ 1⼈
(2) 副会⻑ 2⼈
(3) 理事 10名程度
(4) 監事 1名

2 会⻑は、本会を代表するとともに会務を総理する。
3 会 ⻑、 副 会 ⻑ は、 理 事 の 中 か ら 互 選 し、 副 会 ⻑ は 会 ⻑ を 補 佐 す る と と も に、 会 ⻑ に 事 故 あ る 時は、その職務を代理する。
4 理事は、総会において会員の中から互選するものとする。
5 理事の任期は2年とする。ただし、補⽋理事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 理事は再任することができる。
7監事は会の決算報告の監査と、理事の業務執⾏状況の監査を⾏う。監査の結果疑義があるときは、 こ れ を 総 会 に 報 告 す る。 こ の 報 告 を す る た め、 必 要 が あ る と き は 総 会 を 招 集 す る こ と が で きる。
8事務局⻑は理事の中から任命する。事務局⻑は理事会の⽅針に沿って、会の⽬的を達成するための事務、会計などの会の運営業務を担う。重⼤な問題が発⽣した場合、速やかに理事会に報告し、解決を求めなければならない。

(定例会)
第 9 条 定 例 会 は、 理 事 会 の 指 ⽰ の も と 事 務 局 か ら の 連 絡 に よ り、 毎 ⽉ 1 回 ま た は 2 か ⽉ に 1 回 程 度

の頻度で開催する。会員の活動報告や専⾨家を招いての技術や制度などに関する講習会などを⾏う。

(総 会)
第 1 0 条 総 会 は、 会 員 相 互 の 交 流 を 深 め る と と も に、 取 り 組 み に つ い て の 共 通 認 識 を 持 ち、 環 境 への負荷の少ない社会づくりを推進することを⽬的として、年1回以上開催するものとする。

2 総 会 は、 会 員 の 代 表 者 (代 理 も 可) 1 名 の 出 席 者 を もっ て 構 成 し、 会 員 の 過 半 数 以 上 が 出 席 (委任を含む)しなければ開くことができない。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

(総会の議決事項)
第12条 総会において議決すべき事項は、次のとおりとする。
(1)会則の変更に関すること。
(2)理事の選出に関すること。
(3)協議会の事業計画や運営に関する事項を審議し、決定する。
(4)決算報告と承認を⾏う。

(理事会)
第13条 理事会の議事は、過半数をもって決し、可否同数のときは議⻑の決するところによる。

(事務局)
第14条 協議会の事務局は、琉球⼤学内島嶼防災研究センターに置く。

(経 費、謝⾦等)
第15条 協議会の運営は、会費その他の経費で⾏う。謝⾦については、学識経験者や有識者が

定例会等に参加する場合に⽀払う。その⾦額は理事会で別途決めるものとする。

(委 任)
第 1 6 条 こ の 会 則 に 定 め る も の の ほ か 協 議 会 の 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は、 会 ⻑ が 理 事 会 に は かって定める。

附 則

(施⾏期⽇)
1 この会則は、令和4年7⽉12⽇から施⾏する。

会員名簿

2023 会員名簿 3月現在